
登録建築物調査業務のご案内
登録建築物調査機関(国土交通省関東地方整備局長登録第1号)として、エネルギーの使用の合理化に関する法律
(以下 省エネ法)に基づき、省エネ措置の維持保全状況を調査いたします。
- 対象:省エネ措置の届出を行った300㎡以上の特定建築物(2,000㎡未満の住宅は除く)
- 業務区域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県
- 省エネ法に基づく定期報告
- 省エネ法では、一定規模以上の建築物について新築・増改築等を行う際に、省エネ措置の届出を行うことが義務付けられています。また、省エネ措置の届出を行った建築物の所有者等は、届出を行った省エネ措置に係る維持保全の状況について、3年毎に所管行政庁に定期報告を行う義務があります。
省エネ措置の届出及び定期報告の対象となる特定建築物の規模は、2,000㎡以上の第1種特定建築物と300㎡以上2000㎡未満の第2種特定建築物(2010年4月1日から適用)が対象となります。(一部除外あり)

- 登録建築物調査機関とは
- 2008年の省エネ法改正により、登録建築物調査機関による建築物調査制度が創設されました。
登録建築物調査機関は、建築物の所有者等からの申請により、建築物の省エネ措置に係る維持保全状況を調査します。
調査の結果、省エネ判断基準に適合すると認められる場合は、建築物の所有者等に対し適合書を交付すると共に、所管行政庁へ調査の結果を報告します。

- 建築物の所有者等のメリット
- この制度を利用することで建築物の所有者等は、登録建築物調査機関より適合書の交付を受けた場合、
定期報告が免除されます。











