建築設備定期調査報告業務

定期報告は所有者・管理者に課せられた義務です。
近年、定期報告が適切に行われなかったことが要因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発していることから、
H20.4.1に定期報告制度の改定され検査の基準が明確化されました。


建築設備定期検査とは?
建築基準法第12条3項の規定により、一定の用途・規模以上の建築物に設けられている建築設備の状態を専門の資格者が毎年、役所に報告するものです。


定期検査報告の対象建築物として
建築基準法第12条3項の規定により、一定の用途・規模以上の建築物で多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、共同住宅などの建築物が対象となっています。
定期検査対象建築物及び対象建築設備(日本建築設備・昇降機センター)



定期検査報告の対象設備として

下記の対象設備の機能及び状態を検査する。


1.換気設備
・台所や厨房などガス器具の燃焼を保つための換気設備(火気使用室)
・一定の窓等がない部屋の換気設備(無窓居室)
これらの部屋で換気扇の風量を測定したり運転状態に異常がないか検査いたします。

2.排煙設備
・火災時に発生する煙や熱等を排出する設備
機械排煙設備の点検管理状況や運転状況を検査いたします

3.非常用の照明装置
・火災や地震などで停電した場合に、点灯する照明設備
非常用照明が点灯するか、また適正なる照度や点灯時間が確保されているか検査いたします。

4.給排水設備(東京都のみ)
・飲料水などの水の供給設備や汚水などの排水設備
受水槽や排水ポンプなどの機器の運転状況を検査いたします。